バイクを個人売買で
売る時や買う時、
友人や知人に
譲る、譲り受ける場合
バイクの名義変更という
手続きが必要です。
この記事では
どこで手続きをするのか?
バイクの名義変更に必要な
手続きや書類などをご紹介します。
目次
原付(125cc以下)の名義変更
売買するバイクが
125cc以下の
原動機付自転車(原付)の場合
手続きは市役所や区役所、
町役場や村役場といった
地方自治体の庁舎で行います。
ナンバープレートを変更する場合
売り手と買い手の住所が
異なる市区町村だったり、
同じ市区町村でも
ナンバープレートを
変更したい場合は
一度廃車手続きをして
新たに登録するのが
スムーズで一般的です。
廃車に必要な書類など
下記の必要な書類などを用意し
ナンバープレートに表記された
バイクが登録されている地方自治体の
庁舎(役所、役場)へ行きましょう。
- 旧ナンバープレート
- 標識交付書(登録書類)
- 旧所有者の印鑑(シャチハタNG)
- 窓口に行く人の身分証明書
他に申請用紙が必要になりますが
申請用紙は役所、役場に用意されていて
窓口で記入方法を教えてもらえます。
登録に必要な書類など
登録する時の必要書類などは
下記のとおりです。
- 標識交付書(登録書類)
- 新所有者の印鑑(シャチハタNG)
- 窓口に行く人の身分証明書
登録用の申請用紙も廃車時同様
役所、役場に用意されていて
窓口で記入方法を教えてもらえます。
登録が完了すると
登録書類とナンバープレートを
発行してもらえるので
自賠責保険に加入後、
バイクに取り付けましょう。
新所有者が登録する
地方自治体から
旧所有者の地方自治体へ
ナンバーを送ってもらったり
郵送による廃車手続きも可能ですが、
自治体によって手続きや対応が
異なります。
ナンバープレートを変更しない場合
同じ市区町村に住む(現住所がある)
名義人同士での名義変更は
ナンバープレートをそのままに
名義変更することが可能です。
必要なものは
- 標識交付書(登録書類)
- 旧所有者の印鑑(シャチハタNG)
- 窓口に行く人の身分証明書
自治体によっては
譲渡証明書の提出が
必要な場合もあります。
ジャパンバイクオークションの
ホームページなどに
フォーマットがありますので
必要に応じて準備しましょう。
http://www.j-ba.co.jp/joutosyorui.html
譲渡証明書の記入例
軽二輪(126~250cc)の名義変更
売買するバイクが
126~250ccの軽二輪の場合
手続きは陸運局で行います。
ナンバープレートを変更する場合
売り手と買い手の住所が
同じ陸運局の管轄ではない場合
ナンバープレートを
変更する必要があります。
例えば同じ大阪府に住んでいても
なにわ・大阪・和泉など
ナンバーに表記されている様に
管轄する陸運局が異なります。
名義変更に必要なものは
- 軽自動車届出済証
- 譲渡証明書(旧所有者の譲渡印の押印があるもの)
- 新所有者・新使用者の印鑑
- 委任状(代理人申請の場合)
- 新使用者の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの)
- 自賠責保険証
- 旧ナンバープレート
他にも申請書と
手数料納付書(手数料は不要)が
必要ですが現地に用意されています。
新所有者の管轄陸運局で
手続きを行い、
旧ナンバープレートは
新所有者の管轄陸運局で
返納することができます。
自賠責保険のステッカーは
旧ナンバープレートから
剥がして再利用するか
自賠責保険の名義変更、
ナンバー変更手続きの際に
再発行してもらいましょう。
自賠責保険が切れている場合は
あらかじめ加入しておくか
多くの陸運局の中に
保険会社の出張窓口があるので
現地で加入しましょう。
ナンバープレートを変更しない場合
旧所有者と新所有者の
管轄陸運局が同じ場合
ナンバープレートはそのままに
名義変更が可能です。
必要なものは
- 軽自動車届出済証
- 譲渡証明書(旧所有者の譲渡印の押印があるもの)
- 新所有者・新使用者の印鑑
- 委任状(代理人申請の場合)
- 新使用者の住民票等
(発行後3ヶ月以内、マイナンバーが記載されていないもの)
ナンバープレートを
変更する場合と同様、
申請書と手数料納付書が
必要ですが現地に
用意されています。
譲渡証明書や委任状は
ジャパンバイクオークションの
ホームページなどに
フォーマットがありますので
必要に応じて準備しましょう。
http://www.j-ba.co.jp/joutosyorui.html
譲渡証明書の記入例
小型二輪(251cc~)の名義変更
売買するバイクが
251cc~の小型二輪の場合も
手続きは陸運局で行います。
ナンバープレートを変更する場合
軽二輪(126~250cc)
と同様に売り手と買い手の住所が
同じ陸運局の管轄ではない場合
ナンバープレートを
変更する必要があります。
例えば同じ兵庫県に住んでいても
神戸・加古川・姫路など
ナンバーに表記されている様に
管轄する陸運局が異なります。
名義変更に必要なものは
- 自動車検査証
- 譲渡証明書(旧所有者の譲渡印の押印があるもの)
- 新所有者・新使用者の印鑑
- 委任状(代理人申請の場合)
- 新使用者の住民票等
(発行後3ヶ月以内、マイナンバーが記載されていないもの)
他にも申請書と
手数料納付書(手数料は不要)が
必要ですが現地に用意されています。
新所有者の管轄陸運局で
手続きを行い、
旧ナンバープレートは
新所有者の管轄陸運局で
返納することができます。
ナンバープレートを変更しない場合
旧所有者と新所有者の
管轄陸運局が同じ場合
ナンバープレートはそのままに
名義変更が可能です。
必要なものは
ナンバープレートを
変更する場合と同じく
- 自動車検査証
- 譲渡証明書(旧所有者の譲渡印の押印があるもの)
- 新所有者・新使用者の印鑑
- 委任状(代理人申請の場合)
- 新使用者の住民票等
(発行後3ヶ月以内、マイナンバーが記載されていないもの)
他にも申請書と
手数料納付書(手数料は不要)が
必要ですが現地に用意されています。
以上、参考にしてみて下さい。