バイク 税金 いつ 1

バイクの維持費として
毎年かかるのが税金です。

バイクの税金は
排気量で金額が異なり、
売却や処分するときは
ナンバーを返納する
タイミングによっては
税金を払う必要が
なくなることもあります。

バイクを
売ったり買ったりする前に
バイクの税金について
しっかりと確認しておきましょう。

 

全てのバイクにかかる税金 軽自動車税

バイクにかかる税金は
『軽自動車税』という
市町村が徴収する地方税です。

原付から大型バイクまで
全てのバイクで
4月1日時点での
バイク所有者に対して
課税されます。

 

軽自動車税の金額

軽自動車税は
排気量によって
金額が異なります。

※表の隠れている場合は
スクロールして見れます。

車種区分税額
原動機付
自転車
50cc以下2,000円
50cc超
90cc以下
2,000円
90cc超
125cc以下
2,400円
ミニカー3,700円
軽二輪
(125cc超250cc以下)
3,600円
小型二輪(250cc超)6,000円

参考サイト:総務省

 

課税対象は4月1日の所有者

『所有者』というのは
登録書類に記載されている
名義人のことですから
バイクの車体を
所有していたとしても
4月1日時点で
バイクが登録されていない状態
(ナンバーがついていない)
であれば
課税対象ではありません。

つまり、
バイクを買うなら
4月2日以降の登録

バイクを売るなら
3月31日までの
廃車(ナンバー返納)

とすることで
軽自動車税が節税ができます。

※4月1日当日の登録・廃車は
地方自治体によって
判断が異なります。

 

3月31日の売却は間に合わない

3月31日までに
バイクを売ったはずなのに
納税通知書が届いた。

こういう人が
たまにいますが
これまで説明してきた通り

4月1日時点で所有者として
登録されているかどうか

というのがポイントですので
3月31日までに
バイクを売ったとしても
廃車(ナンバー返納)手続きが
間に合わなければ
課税対象になります。

3月にバイクを売る時は
余裕を持って売却し、
買う側の業者や人と
よく相談や確認を
しておきましょう。

原付の場合は
簡単なので自分で先に
廃車手続きをするのも
ひとつの手段です。

 

軽自動車税は月割りされない

普通自動車に課税される
自動車税は年度の途中で
廃車(ナンバー返納)すると
月割りで還付されますが、

軽自動車税は
1年分を納付すると
返ってくることはありません。

 

軽自動車税の納付時期

4月1日時点でのバイク所有が
確認されると
所有者の住所あてに
納税通知書が届きます。

納税通知書は多くの場合
5月上旬から中旬にかけて届き、
納付期限は5月31日までです。
(年度や地方自治体によって異なります)

納付期限を過ぎると
延滞金がかかりますので
指定された金融機関や
役所の窓口で期日までに
納税しましょう。

 

納税しないと車検が受けられない

251cc以上のバイクは
軽自動車税を納税していないと
車検を受けることができません。

車検を受ける時には
納税証明書が必要なので
納税したら通知書にくっついている
納税証明書を車検証と一緒に
保管しておくようにしましょう。

バイクを売る時にも
必要な書類になります。

 

原付以外のバイクは重量税も

原付以外のバイクつまり
126cc以上のバイクは
重量税という税金も
課税されます。

 

250cc以下のバイク(軽二輪)

250cc以下のバイク(軽二輪)は
新車の登録時のみで
その後重量税はかかりません。

また、
250cc以下のバイク(軽二輪)は
重量税の還付がありません。

 

251cc以上のバイク(小型二輪)

251cc以上のバイク(小型二輪)の
重量税は毎年徴収されるのではなく
登録時や車検時にまとめて徴収されます。

新車の登録以後も
車検を受ける度に徴収され、
初年度登録から
13年以上経過しているバイクは
税額が異なります。

※表の隠れている場合は
スクロールして見れます。

車種区分税額
軽二輪
(125cc超
250cc以下)
新車登録時4,900円
小型二輪
(250cc超)
初度登録時
(3年分)
5,700円
継続車検時
(2年分)
3,800円
13年経過以後
継続車検時
(2年分)
4,600円
18年経過以後
継続車検時
(2年分)
5,000円

※自家用の税額
参考サイト:総務省

 

251cc以上のバイク(小型二輪)は
廃車した場合
重量税の還付が受けられますが、
車検が残った状態で売却した場合は
業者やお店、個人にかかわらず
次のオーナーが登録しやすいように
通常は還付を受けずに引き渡します。

以上、参考にしてみて下さい。